「 小規模企業共済 」という制度はご存知でしょうか。
加入条件を満たしている方は加入しておいた方がよい「小規模企業共済制度」について自分へのメモも含めて説明したいと思います。
小規模企業共済 制度とは
「小規模企業共済制度」は、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
kaztoyoのような個人事業主でも加入することができます。
そもそも個人事業主には大企業とちがって、退職金制度というものがありません。
引退した後の老後資金については、自分でこつこつ積み立てておくしかないのです。
その資金は税金がかかる、もしくは税金を払った後の残ったお金です。
しかし、小規模企業共済制度は、掛金が全額所得控除できるなどの節税効果があります。
受け取る際も、退職金の税制制度を利用することもできます。
そして、いざとなったら事業資金の借入れもすることができます。
小規模企業共済制度は、小さい会社の経営者にはたいへん強い味方です。
加入資格
小規模企業共済制度は次のいずれかに該当する場合に加入できます。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
出典:中小機構
その名の通り、小規模企業の経営者が加入できる制度となっております。
加入できない例
- 配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)
- 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
- アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)(※)
- 学業を本業とする全日制高校生等
- 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
- 生命保険外務員等
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合
※ただし、次のような場合は小規模企業者として加入できます。
開業医が本業の事業所得のほかに、市町村から委託を受けて行った定期健診の報酬による給与所得がある場合
農業者が本業の農業所得のほかに、農閑期の一時的なアルバイト収入による給与所得がある場合
弁護士が本業の事業所得のほかに、大学の非常勤講師の収入による給与所得がある場合
出典:中小機構
加入方法
加入手続きは、加入する方の立場や、加入手続きを行う窓口によって手順が異なります。
kaztoyoの場合は、加入手続きをするために近くのメインバンクの支店に行きました。
しかし、その支店では小規模企業共済の手続きは出来ませんと言われてしまいました。
メガバンクでも支店の大きさによっては手続き自体を取り扱っていない場合もあるようなので、あらかじめ手続きする予定の支店に問い合わせるのが良いかと思います。
kaztoyoは年末に予想外に利益が出てしまったことがわかり、本年中に次の年の11月分まで、1年分を前納しようとしていました。
年末も年末、12月28日に手続きしようとしたので、この銀行では取り扱っていないと知って、かなり焦ってしまいました。
年末だったので、銀行は外まで行列ができるほどの激混み。手続きに2時間以上かかりました。
加入を考えている方は、そんなことがないように調べてから行動しましょう。
kaztoyoが銀行の窓口に持って行ったものは、
・契約申込書と預金口座振替申出書(資料請求すると郵送してもらえます)
・確定申告書の控え(まだない場合は開業届の控えでも可)
・前納するお金(kaztoyoの場合は70,000円×12か月分)
・運転免許証や通帳、ハンコ
kaztoyoの場合は年末の最後の営業日だったので、不備があってはまずいと思い、開業届や実印、青色申告決算書などまで持って行きました。
でも、ほとんどは必要ありませんでした・・・。
実際に問い合わせして、前もって準備して必要なものだけ持っていけば大丈夫です。
おトクな税制制度
小規模企業共済制度の掛金は全額、課税対象となる所得から控除することができます。
掛金が多ければ負担は増えますが、節税効果は高くなります。
そして、収入が高いと納めている税金が高い分だけ、節税額も多くなります。
中小機構のHPでは所得を入力して、節税効果をシミュレーションすることができます。
貸付制度
小規模企業共済には貸付制度があります。
経営者にとってはこれが1番のメリットかもしれません。
会社を経営していると、景気や社会情勢などで資金繰りが悪化する時があります。
そんなときに低金利で借りることができればとても心強いです。
自分で掛けた掛金の範囲内(7~9割)で借入れをすることができます。
さまざまな貸付制度があります。制度によって利率が若干違います。
・一般貸付け(事業資金)
・緊急経営安定貸付け
・傷病災害時貸付け(病気の時など)
・福祉対応貸付け
・創業転業時・新規事業展開等貸付け
・事業承継貸付け
・廃業準備貸付け
どの貸付も条件や必要な書類などが異なる場合があります。